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chinekoの三叉神経痛撃退ブログ。撃退完了です♪


by chineko
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高額療養費制度

入院・手術で結構お金が要りそうなので、
「高額療養費制度」について調べてみました。(社会保険庁のサイトはこちら
# ちなみに私は生命保険の類に入っていません!(笑)
# つまり全額自分で用意しなければなりません。
# ま、冬のボーナスで何とかなると思うけど。

「高額療養費制度」というのは、かいつまんで言えば、
「今までは医療費を一度納めてから還付金を受ける」というのを改めて、
「あらかじめ一定限度額以上の医療費は免除される」
というものです。
今までは70歳以上の高齢者に適応されていたのが、
70歳未満でも適応されるようになったわけです。
これが「自己負担限度額」と言われるもの。

例えば、
 ア 低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方)
      ……35,400円
 イ 上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者)
      ……150,000円+(医療費-500,000円)×1%
 ウ 一般(ア、イに該当しない方)
      ……80,100円+(医療費-267,000円)×1%
という計算式になります。
私の場合はウ。
例えば40万円の医療費がかかった場合は
80,100円+(400,000-267,000円)×1%=81,430円
となるわけ。

ただし、曲者なのが「保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にはならない」ってところ。
「保険外併用療養費の差額部分」というのは差額ベッド代などが当たるわけで、
個室や2人部屋に入った場合、
大部屋(6人部屋)との差額分が「保険外併用療養費の差額部分」になるわけですね。
私が入院する予定のJ医院の場合、
病室は4人部屋と個室しかないみたいなんだけど、
そうすると4人部屋でも大部屋との差額が必要になってくるの?
それともこの場合は4人部屋を大部屋として扱ってくれるの?
「4人部屋以下で1人当たり面積が6・4平方メートル以上、プライバシーの確保や個人用の収納がある」
という条件を満たすと、病院側は差額ベッド代を請求できるらしいんです。
なので、このあたりの確認が必要になってきます。

さらに、個室に入った場合も差額ベッド代を払わなくていいケースがあるんですね。
厚生労働省の通知(平成9年3月14日保険発第30号、平成14年3月29日付保医発第0329001号厚生労働省通知)では
「治療上の必要から特別室に入る場合は差額ベッド代を請求出来ない」
ということになっているんですね。
つまり、
・ 救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合
・ 大部屋では治療上の機材が置けない場合
・ 治療上無菌室に入る必要がある場合
などは、個室に入っても患者の希望ではないので
差額ベッド代を払わなくていいというわけ。
うーん、いろいろなカラクリがあるんだな~

とにかく、私の場合は毎年確定申告をする人なので、
年間の医療費が10万を超えた場合は、
払った税金のうちから超過分が戻ってくるという手続きは
間違いなくすることになります。
# ちゃんとそのために領収証は1枚も捨てずに保管してあるさ~

入院・手術をする前に、もう少しいろいろ医療関係のことについて
勉強しておく必要がありそうです。 (^^;


高額療養費制度_a0004062_0195349.jpg

私が入院する予定のJ病院にはスタバがあるので
手術後、自由に動けるようになったら
リハビリを兼ねてスタバに行く気満々です。
なので、今から早速スタバのクリエイト・ユア・タンブラーに
かわいい写真を入れてみました。
これがあれば入院生活も楽しくなるね~
by chineko | 2007-09-11 23:43 | 知識